06-6809-2400 【受付時間】平日 10〜12時 13〜18時

ふたあい法律事務所

  • 06-6809-2400

ふたあい法律事務所 トップページ > 離婚の基礎知識

離婚の基礎知識

離婚に関する基礎知識

離婚の種類

一口に「離婚」と言いますが、ここでは、主に「協議による離婚」、「調停による離婚」、「裁判による離婚」の3つの種類についてご説明いたします。

①協議離婚

協議離婚は、夫婦双方の間で離婚について話し合い合意ができている場合に、市区町村長へ離婚届を提出することによって成立する離婚です。離婚全体の約9割が協議離婚によるとされています。
離婚理由に特に制限はありませんので、どのような理由があってもかまいません。ただし、夫婦双方が離婚について合意していることが前提となります。
離婚届は、市役所などに備え付けられている離婚届出用紙に必要事項を記入の上、夫婦双方の署名押印と証人2人の署名押印をして提出し、離婚届が受理されると離婚が成立します。

☆後日の紛争を防ぐため、離婚届を提出する前に、夫婦間で合意した離婚条件について文書(できれば公正証書)に残しておくことが必要でしょう。
当事務所では、合意した離婚条件に関する文書や公正証書を作成することのご依頼も受け付けております。

②調停離婚

夫婦双方で話し合っても離婚について合意できなかったり、財産分与や養育費など離婚条件について合意できない場合には、家庭裁判所で離婚のための話し合いを続け、離婚の合意を目指すことになります。この家庭裁判所での話し合いを「調停」と言います。調停の期日に離婚について合意ができたときに成立する離婚のことを「調停離婚」と言います。
なお、夫婦双方で合意できないからといって、いきなり裁判を提起することはできず、必ず調停手続をふまねばなりません。これを「調停前置主義」と言います。
調停を行うためには、夫婦の一方が、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てを行う必要があります。調停申立の際の離婚理由には、特に制限はありません。
家庭裁判所での調停では、裁判官である家事審判官と2名の家事調停委員(男女1名ずつのペアであることが多い。)が調停委員会を構成し、当事者双方の言い分や事情を聞きながら、離婚に向けてできるだけ円満に解決できるように仲介をしていきます。
ただ、離婚の調停も、話し合いによる合意の成立が前提ですから、家事調停委員が仲介して当事者の説得にあたっても、双方に譲歩の意思がなく、合意できない(合意の成立する見込みがない)場合には、強制的に合意を取り付けて離婚を成立させることはできません。この場合、調停は不成立となります。

調停には当事者ご本人の出頭が必要ですが、ご本人のみで調停を進めることも可能ですし、弁護士が代理人となってご本人と一緒に調停期日に出頭することも可能です。

③裁判離婚

調停で離婚の合意に達することができなかった場合に、家庭裁判所に訴訟を提起して、裁判所の判決により強制的に離婚を成立させる離婚を「裁判離婚」といいます。 裁判離婚は、相手の意に反しても強制的に離婚を成立させてしまうものですから、離婚理由は限定されています。

離婚理由について、民法770条第1項は下記の5つを定めています。
  • 1.配偶者に不貞な行為がある
  • 2.配偶者から悪意で遺棄されている
  • 3.配偶者が3年以上生死不明である
  • 4.配偶者が回復の見込みのない強度の精神病である
  • 5.前記1から4の事由以外に婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合

実際の裁判では、上記の5つの離婚理由に該当する事情が認められるか否かのほか、子供の親権者や養育費、財産分与や慰謝料などの給付金についても、離婚と同時に訴えがなされていれば、その当否について判断して判決が下されます。

④その他の離婚

なお、1から3のほかに、「審判離婚」という離婚の種類があります。これは、家庭裁判所での調停が不成立となった場合でも、家庭裁判所の審判で強制的に離婚を成立させるものです。しかし、審判離婚の決定が家庭裁判所でなされても、審判の結果に不服がある場合に2週間以内に異議申立てがなされると、審判結果は効力を失ってしまいます。そのため、この方法による離婚は稀で、あまり利用されていません。 また、平成16年4月1日に、離婚などの家族や親族の身分に関する訴訟(これを「人事訴訟」といいます。)に関する法律(「人事訴訟法」といいます。)が施行されたことに関連して、離婚訴訟において、従来の判決による裁判離婚以外に、「和解による離婚(和解離婚)」及び「請求の認諾による離婚(請求認諾離婚)」という類型が新たに認められました。 ただ、これらの新たな類型は、あくまでも裁判離婚を目指して提起した離婚訴訟において、事実上の解決手段としてとられている離婚ですので、これらの類型の離婚を目指してあらたに別個独自の離婚方法をとれるというものではないことに注意が必要です。

協議離婚の流れ

協議離婚をする場合には、次のような手順を踏まれるのが良いでしょう。

①離婚の意思を伝える

協議離婚をするには、配偶者に離婚すること自体について同意してもらう必要があります。まずは、あなたから配偶者に、離婚したいという意思を伝え、その理由について説明をする必要があるでしょう。

②離婚の条件を提示する

配偶者に離婚の意思を伝える際には、あなたの立場で請求しうる財産分与額、慰謝料額などの金額を前提にした具体的な離婚条件(例えば、「自宅と預貯金○○○万円が欲しい。」など)を提示しましょう

*離婚意思と離婚条件を伝えるときの注意点
協議離婚をするために、配偶者との間で離婚すること自体と離婚条件について合意しなければならないので、まず、協議離婚に向けて、あなたから配偶者に対して、離婚の意思と離婚条件について伝えるのが、原則的な手順です。
しかし、配偶者の性格によっては、あなたの突然の申し出に対して、話し合う姿勢を見せることが出来ない場合もあるようです。そのような配偶者にとっては、あなたの配偶者に対する離婚の意思と条件の提示は、配偶者に対する宣戦布告ともなります。
例えば、夫婦の共有財産のほとんどが夫名義になっている場合、夫が単独で財産を管理しておりあなた自身は夫婦の財産を管理していない場合、あなたの離婚宣言と同時に、夫名義の共有財産が夫によって処分されたり隠匿されたりすることもあり、要注意です。
そのような場合には、夫に具体的な離婚の話をする前に、弁護士に相談して、裁判所の保全処分(仮差押や仮処分)という事前の手段を講じておくのがよいでしょう。

③離婚についての合意をする

協議離婚の場合、離婚理由に制限はないので、どのような理由であってもかまいませんが、夫婦双方に、離婚についての合意があることが前提となっています。
しかし、ひとくちに離婚の合意と言っても、離婚することそのものの合意のほかに、財産分与や慰謝料、養育費などの給付金の内容等、離婚のための諸条件についても合意する必要があります。

離婚条件について主に決めるべきこと
離婚条件について主に
決めるべきこと
財産分与の内容(金額、支払の期限・方法)
慰謝料の内容(金額、支払の期限・方法)
未成年の子供がいる場合 財産分与の内容(金額、支払の期限・方法)

また、未成年の子供がいる場合、非親権者と子供との面会交流に関する取り決め(回数、方法など)が必要な場合もあります。 なお、「民法等の一部を改正する法律」が平成23年5月27日に成立、同年6月3日に公布され、平成24年4月1日から施行されました。変更点の1つとして、民法766条(離婚後の子どもの看護に関する事項の定め等)の条文が改正され、協議離婚時、未成年の子がいる場合には、面会交流や養育費について取り決めを定めておかなければならないことが明文化されています。 これを受けて、平成24年4月1日以降の離婚届の書式も一部変更され、「親子の面会方法」や「養育費の分担」の取り決めができているかを記す欄を新たに設けることになりました。 現在は、子どもの養育費と面会交流の取り決めの有無についてチェックする欄を設けることにされただけの状態であり、これらの取り決めは、離婚届の受理をするための要件にはなっておらず、未記入でも受理される取扱いになっています。 ただ、離婚に際しては、何よりも「子の福祉」を優先して、これらの事項について、きちんと取り決めを行うようにしてください。

*離婚についての合意内容を公正証書にするメリット
離婚することそのもののほか、離婚条件について合意できた場合でも、口頭の約束事だけでは不正確となり、あとでトラブルになることが多いものです。
後日のトラブルを避けるため、離婚の際の離婚条件に関する合意内容は、必ず文書にして残しておきましょう。文書にする際には、できれば、念書・合意書などといった当事者間での文書ではなく、公証役場で公正証書を作成することをお勧めします。
公証役場は各地にありますが、最寄りの公証役場の所在地を知りたい場合、必要書類や具体的な費用額を確認したい場合には、日本公証人連合会にお問い合わせください。

日本公証人連合会

URLhttp://www.koshonin.gr.jp/index2.html

④離婚届を提出する

離婚届は、市役所などに備え付けられている離婚届出用紙に、必要事項を記入の上、夫婦双方の署名押印と証人2人の証明押印をして提出します。
離婚届で用紙に記入すべき必要事項は、それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍地などの他、未成年の子がいる場合には、その親権者を定めて記載しなければなりません。
これらの必要事項を記入したら、届出人欄に夫婦双方が自署で署名し、押印します。印鑑は実印である必要はなく、認め印でかまいません。さらに、最後に成人の証人2人に署名押印してもらいます。この証人は、成人であればよく、特に制限はありません。

離婚届は、夫婦の本籍地もしくは所在地(住民票上の住所地のほか、居所でもかまいません。)の役所であれば、提出できます。なお、届出の際には、届出人の本人確認のため、本人であることを証明するもの(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。
また、本籍地以外の役所に届出をする場合には、戸籍謄本の添付が必要です。

調停離婚の流れ

調停離婚を目指す場合の手順は、次のようになります。

①調停の申立て

調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出して行います。
申立ては、書面で行うのが一般的ですが、各家庭裁判所に定型の申立書用紙が備え付けられていますので、これに必要事項を記載して提出します。申立書提出の際には、申立人及び相手方の戸籍謄本が必要です。また、手数料として収入印紙1200円と予納郵券代(具体的な金額は、提出先となる各裁判所にお尋ね下さい。)が必要となります。

②調停の進め方

家庭裁判所の調停は、裁判とは異なり非公開で、「調停室」と呼ばれる部屋で行われるのが一般的です。調停室は、公開の裁判が行われる大きな法廷とは異なり、1つのテーブルを挟んで数個の椅子が向かい合わせに置いてある程度の比較的小さな部屋であることが多いです。

家庭裁判所の調停は、家事調停委員を中心に進められていきます。

調停当日、家事調停委員は、まず夫婦の一方当事者(申立人の方からの場合が多いです。)から、夫婦の結婚生活の事情や希望する解決方法などを聞きます。その間、夫婦のもう一方の当事者は、別の控え室で待機し、一方当事者の話が終わって控え室に戻った後、家事調停委員から呼ばれて調停室に入ります。

そして、家事調停委員は、他方の当事者からも、一方当事者が話している結婚生活の事情や希望する解決方法などについて説明などをしながら、これに対する反論や希望する解決方法などを聞き出します。

当事者間では感情的になることも多い調停事件では、家庭裁判所の調停期日の最中に、出来るだけ申立人と相手方が顔を合わせないように、それぞれの控え室が離れた場所に設置され、一方が控え室に入ったのを確認してから他方を呼び出すなどの配慮ある対応がなされていることが一般的です。

家事調停委員は、申立人と相手方からの交互の聞き取りや、時には説得を重ねながら、離婚意思の有無の確認や離婚条件についてできるだけ円満に合意して解決できるように仲介をしていきます。

こうして調停での話し合いが進み、離婚そのものの他、必要に応じて、財産分与や慰謝料などの離婚条件についても、双方の間で歩み寄りがあって合意できた場合には、調停成立となります。

③調停成立の効果

調停での話し合いにより、離婚すること自体から離婚条件に至るまで当事者双方の間で合意できた場合には、調停が成立し、その合意内容は「調停調書」という文書にまとめます。調停が成立して作成された調停調書は、確定した判決と同様の効力を有します。そのため、財産分与や慰謝料などの離婚給付について、調停調書に記載された内容が約束どおりに支払われない場合には、この調停調書を用いて裁判所に強制執行を申し立て、相手方の財産から強制的に支払を受けることができます。調停調書が作成されると、当事者双方に送付されます。

調停離婚の場合、法律的には調停調書が作成された調停成立時に離婚が正式に成立することになります。

ただ、調停離婚した場合も、役所に届出をしなければ戸籍に離婚の記載はなされません。役所への届出は、調停成立の日から10日以内に行う必要があります。
届出は、通常、調停の申立人のみでなし、届出場所は、申立人の住所地もしくは本籍地の役所です。届出の際には、家庭裁判所から送付されてきた調停調書の謄本と戸籍謄本(本籍地の役所に届け出るときは不要)、印鑑を持参すれば、その場で離婚届に記載して提出できます。協議離婚の場合のように、夫婦の他方の署名や証人の署名は必要ありません。

④調停が不成立に終わった場合

調停の場で話し合っても合意が成立しなかった場合、調停は不成立に終わります。それでも離婚を望む場合は、裁判離婚の手続きをとるために、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。

裁判離婚の流れ

調停が不成立に終わり、さらに離婚を望む場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起する他ありません。
離婚訴訟の手続の流れは、一般的な訴訟の流れと同じです。
訴訟を提起した原告の離婚理由や財産分与などの離婚給付の主張に対し、被告が反論し、さらにはそれらを裏付ける証拠調べや当事者尋問などの審理手続きを経て、裁判所が最終的に、原告の離婚請求に合理的な理由があると判断した場合には、離婚の判決を下します。裁判所の判決により、たとえ被告が離婚に同意していなくても、強制的に離婚を成立させてしまうのが「裁判離婚」です。この点が、相手方が同意しなければ離婚が成立しなかった協議離婚や調停離婚とは大きく異なるところです。

このように、裁判離婚は、相手の意に反しても強制的に離婚を成立させてしまう強力な効果を有するものなので、双方の離婚の合意を前提としていたために離婚原因に原因のなかった協議離婚や調停離婚の場合と異なり、裁判離婚のできる離婚理由は、法律上限定されています。

離婚理由について、民法770条第1項は下記の5つを定めています。
  • 1.配偶者に不貞な行為がある
  • 2.配偶者から悪意で遺棄されている
  • 3.配偶者が3年以上生死不明である
  • 4.配偶者が回復の見込みのない強度の精神病である
  • 5.前記1から4の事由以外に婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合

実際の裁判では、上記の5つの離婚理由に該当する事情が認められるか否かのほか、子供の親権者や養育費、財産分与や慰謝料などの給付金についても、離婚と同時に訴えがなされていれば、その当否について判断して判決が下されます。

裁判所の判決により裁判離婚が認められるためには、この5つの離婚理由のいずれかにあたる事情があることの証明がなければなりません。離婚理由があることの主張と証明の責任は、離婚訴訟を提起した原告に課せられています。

通常、離婚訴訟を提起するときに、離婚そのものだけを内容として訴えることは少なく、ほとんどは、離婚とともに財産分与や慰謝料などの離婚給付についても訴えの内容に含めています。

そのため、裁判では、離婚理由の有無とともに、財産分与の対象となる共有財産の内容や慰謝料が発生する事情の有無などについても、詳しく主張及び立証することが必要となります。この主張立証は、かなり専門的なやりとりとなりますので、法律の専門家である弁護士に依頼してなされるのが良いでしょう。

離婚裁判では、上記の5つの離婚理由に該当する事情が認められるか否かのほか、子供の親権者や養育費、財産分与や慰謝料などの給付金についても、訴訟提起のときから原告の訴えの内容に含まれていれば、その当否を判断して判決が下されます。

親権について

夫婦の間に未成年の子がある場合には、協議離婚の場合でも親権者を定めなければ離婚届は受理されません。
親権者についても、他の離婚の際の取り決めごとと同様、当事者間での驚異、または家庭裁判所の調停で決まらなければ、家庭裁判所の審判もしくは裁判で決められます。
親権者の指定の基準は、「子どもの福祉」が第一の基準であると言われています。

判断には、あらゆる事情が考慮されます。
  • 1.親の子どもに対する愛情
  • 2.親の養育能力並びに意思
  • 3.親の生活環境(経済状況)
  • 4.これまでの子どもの養育状況
  • 5.子どもの年齢・性別・兄弟姉妹関係
  • 6.子ども自身の意思  など

一般的には、子どもが乳児あるいは幼児の場合には、母親が親権者に指定されることが多く、母親が専業主婦であってもそれほど障害になることはありません。

ただ、子どもが自分の意思を持てるようになるくらいの年齢(おおむね10歳ぐらいから)になると、子どもの意思を尊重することが多く、また、子どもが15歳以上の場合には子どもの意見を聞かなければならないことになっています(家事事件手続法65条,68条,169条2項)。

また、子どもが養育されている環境も重視されますので、現在子どもと暮らし養育している親をそのまま親権者とする場合もあります。

財産分与について

財産分与とは、結婚期間中に夫婦が協力して築いてきた「共有財産」を離婚に際して夫婦それぞれで分けることをいいます。
対象となる「共有財産」は、結婚期間中に夫婦で協力して築き上げた財産であるならばすべて含まれ、名義の如何を問いません。
ですから、妻が専業主婦で、夫が働いて得た収入で取得した自宅や車、預貯金などの資産の名義がすべて夫になっていても、それらが結婚期間中に夫婦で協力して形成されたものであれば「共有財産」に含まれるのが一般的です。
逆に言えば、結婚期間中に夫婦の協力で形成されたものとはいえない相続財産や独身時代の預金などは、「共有財産」には含まれません。

主に、財産分与の対象となる具体的な資産は、次のようなものです。
  • 1.不動産(土地・建物・マンションなど)
  • 2.預貯金
  • 3.生命保険
  • 4.有価証券類等(株・投資信託金・出資金など)
  • 5.会員権(ゴルフ会員権・レジャークラブ会員権など)
  • 6.車
  • 7.その他高価品(絵画・骨董品・宝石など)
  • 8.退職金(すでに支給が決まっている場合のほか、あと数年で退職を迎える場合など)

次に、共有財産全体における妻への財産分与割合を決めて、妻が管理している財産額を超える部分の財産を、夫から分与を受けなければなりません。裁判などでは、妻が共有財産の形成に貢献した度合い(これを「寄与度」といいます。)を考慮して、具体的な分配の割合が決められます。
専業主婦の場合であっても、夫の財産が全部夫婦の協力により取得されたもので、しかも、双方の協力の程度に甲乙つけがたいような場合であれば、寄与度50%を認定して、共有財産の2分の1を妻に分与する事例も多いです。

慰謝料について

離婚の歳の慰謝料請求とは、離婚の原因となった有責行為や離婚で受けた精神的苦痛に関して、苦痛を受けた夫婦の一方が他方に対して求める損害賠償請求権です。
離婚の原因となった有責行為に当たるものの類型としては、一般的には、不貞行為(浮気)、暴力行為、生活費を入れない、性的交渉を持たない、などの事由が挙げられます。
不貞行為や暴力行為などの証拠(例えば、写真、診断書など)があれば、離婚の際に相手方に対して慰謝料請求ができます。
実際の裁判においても、慰謝料をどれくらいの金額とするかは、次のような算定要素に該当する事情等を考慮しながら、個別の事案毎に判断して決められているが現状です。

①離婚原因を招いた有責性・背信性の程度

高いほど慰謝料金額は高額になる傾向あり。但し、双方に苦痛がある場合には減額される場合もある。

②苦痛の程度

苦痛が激しいほど慰謝料が高額になる傾向あり。但し、双方に苦痛がある場合には減額される場合もある。

③婚姻期間と年齢、未成熟子の有無

婚姻期間が長く、請求当事者の年齢が高いほど慰謝料が高額になる傾向あり。未成熟子がいる方が、いない場合よりも慰謝料金額が上乗せされる傾向あり。

④当事者の能力・社会的地位

有責配偶者に資力があり、社会的地位が高いほど慰謝料が高額になる傾向あり。支払を受ける無責配偶者に資力がないほど慰謝料が高額になる傾向あり。

⑤支払を受ける配偶者の経済的充足、離婚後の不要の必要性の有無

慰謝料の支払いを受ける配偶者が、財産分与による経済的利益を取得している金額が高い場合には、慰謝料金額に上乗せしない傾向。支払を受ける配偶者が経済的に自立していて不要を受ける必要がない場合には、慰謝料金額を上乗せしない傾向。

年金分割について

平成19年4月1日から、「離婚時年金分割制度」が施行されました。この年金分割制度が施行されるまでは、サラリーマンの妻である専業主婦(3号被保険者)は、離婚後は自身の国民年金(基礎年金、現時点では満額で●万●円)と独身時代の厚生年金しか受給できませんでした。
しかし、年金分割制度により、平成19年4月1日以降の離婚では、妻は、合意により、夫が受け取る厚生年金の報酬比例部分のうち、婚姻期間中に支払った保険料に相当する部分(標準報酬総額)の上限2分の1まで取得できるようになりました。

また、平成20年4月1日以降の期間に関してのみは、離婚時の妻からの請求だけで自動的に2分の1に分割できるようにもなりました。
年金事務所(以前の社会保険事務所)では、離婚を考えている夫婦の双方、もしくは一方からの請求により、離婚時の年金分割の情報提供を行っています。50歳以上で老齢基礎年金の受給資格要件を充たしている夫婦であれば、年金分割後に取得できる年金見込額の情報も提供してもらうことが可能です。
熟年世代の離婚の場合、離婚後の収入の基本になるのは「年金」だけです。離婚をお考えになったら、まずはお近くの年金事務所で、自分の年金手帳、戸籍謄本・抄本などの必要書類を持って請求し、年金分割によってご自身がどれだけ年金収入を得られるのか確認しておきましょう。

※年金分割を受けるための注意点

①年金分割の対象となるのは、1.厚生年金、2.国家公務員共済年金、3.地方公務員共済年金、4.私立学校教職員共済年金です。

夫が厚生年金や公務員の共済組合などに加入している会社員や公務員、あるいは加入していた期間がないと、年金分割の対象にはなりません。つまり、夫が自営業や農業・漁業従事者、無職やフリーターなど国民年金しか加入していない場合は、年金分割の対象にはなりません。

②妻も年金受給資格を持っていること

年金分割は、婚姻期間中の保険料納付記録を分け合うものなので、妻自身が年金に原則25年以上加入して受給資格がないと、分割された年金を受け取れません。

③平成20年3月31日以前の婚姻期間について

平成20年3月31日までに支払った保険料に相当する部分(標準報酬総額)についての分割の割合を、夫婦間の合意で決めます。合意がまとまらない場合は、調停や裁判手続により決めますが、いずれにせよ割合の上限は50%まで、と定められています。これを合意分割制度(平成19年4月1日から実施)と言います。

④平成20年4月1日以降の婚姻期間について

平成20年4月1日以降に支払った保険料に相当する部分(標準報酬額)については、妻からの請求により自動的に2分の1に分割できるようになります。これを3号分割制度(平成20年4月1日から実施)と言います。

離婚後の戸籍と氏について

夫婦が離婚すると、結婚のときに姓を変えた者が、原則として結婚前の姓に戻ることになります(民法767条1項)。
ただ、姓を変えた者が希望する場合、離婚届出時もしくは離婚の日から3か月以内に届出をする(民法767条2項)ことにより、結婚中の姓をそのまま名乗ることができます。
結婚の時に姓を変えた者が離婚の際にどちらの姓を名乗ったとしても、戸籍は、離婚によって戸籍筆頭者でない者がその戸籍から抹消されます。そして、結婚の時に姓を変えた者は、その戸籍から出て結婚前の籍に戻るか、あるいは、自分を筆頭者とする新戸籍を作ることになります。
このとき子どもの姓と戸籍には、何の変更もありません。つまり、子どもの姓は結婚中のままで、戸籍も結婚中の戸籍筆頭者の籍に残り、ただ記載事項に、父母が協議(調停あるいは裁判)離婚をし親権者は母(父)であることが記入されるにすぎません。
子どもの姓を変更しようとするときは、子どもの住所地を管轄とする家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判申立」をします(民法791条1項)。
また、子どもの姓は変更せずに戸籍を離婚後に作った自分の戸籍に移したい場合(この場合、姓を変えた者が離婚の際に結婚中の姓をそのまま名乗る必要があります)にも、同じ申立をします。
この手続は、子どもが15歳以上であれば子ども自身が、子どもが15歳未満であれば法定代理人である親権者が子どもに代わって申立をします(民法719条3項)。
家庭裁判所の許可審判は、大抵短時間のうちに出ますので、その審判書の謄本を添えて役所の戸籍係に届け出ると、子どもの姓及び戸籍が変わることになります。

お問い合わせ 06-6809-2400 受付時間:平日10時〜12時 13〜18時

インターネットから問い合わせる 法律相談は事務所での面接相談のみです。電話・メールでの相談は受け付けておりません。

事務所案内

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満5丁目10番17号
西天満パークビル5階
ふたあい法律事務所
TEL : 06-6809-2400
FAX : 06-6809-2401